金沢市金石・大野・粟崎で境界が分からない土地を売るには?測量と越境

2026.09.09

不動産を売却するときは、価格だけでなく、準備にかかる費用や期間、買主への説明事項まで含めて考える必要があります。ここでは、実際の売却相談で確認されやすいポイントを順番に解説します。

境界標がない土地は珍しくない

長年保有している土地では、境界杭が抜けている、塀のどちら側が境界か分からない、公図と現況が合わないといったことがあります。境界が不明だからといって、すぐに売却できないと決まるわけではありません。
まず登記事項証明書、公図、地積測量図、過去の売買契約書、境界確認書を確認します。資料が残っていれば、測量の範囲や隣地との確認がスムーズになる可能性があります。

筆界と所有権界は同じとは限らない

法務局が説明する『筆界』は、土地が登記された際に区画された公法上の線です。これに対して、当事者が所有していると考える範囲である『所有権界』とは、特別な事情によって一致しない場合があります。
塀や側溝を境界と思い込まず、登記資料と測量結果をもとに土地家屋調査士へ確認することが大切です。隣地所有者との認識が異なる場合は、売却スケジュールに余裕を持たせます。

確定測量が求められやすいケース

土地を分筆して売る場合、登記面積と現況に差がありそうな場合、買主が新築や造成を予定している場合は、隣接地との境界確認を伴う測量が求められやすくなります。金融機関や買主の社内基準によっても条件は異なります。
測量には隣地所有者や道路管理者との立会いが必要になることがあり、数か月を要する場合もあります。契約後に始めるのではなく、売却初期に必要性を判断しましょう。

越境は内容と将来の扱いを整理する

屋根、雨樋、樹木、ブロック塀、給排水管などが境界を越えている場合は、誰の所有物か、どの程度越境しているか、撤去できるかを確認します。直ちに撤去できないときは、将来の建替え時などに是正する内容の覚書を検討することがあります。
売主が把握している越境を説明せずに進めると、契約後のトラブルにつながります。写真、測量図、覚書を販売資料と一緒に整理しておきましょう。

測量費をかける前に売却条件を設計する

すべての土地で確定測量が必要とは限りません。現況渡しが可能な取引もありますが、価格や買主層への影響を考える必要があります。
コルト不動産では、金石・大野・粟崎周辺の土地について、物件資料と現況を確認し、測量を先に行うか、契約条件として整理するかをご提案します。

コルト不動産へご相談ください

不動産の条件と売主様のご希望を整理し、売却価格だけでなく、売却期間、事前費用、引渡し条件を含めてご提案します。『まだ売ると決めていない』『まずは現在の価値を知りたい』という段階でも、お気軽にご相談ください。

ご注意:境界・登記に関する専門判断は土地家屋調査士、紛争や権利関係は弁護士等へご相談ください。

参考情報
・法務省『筆界特定制度』 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html
・法務局『土地の境界には、筆界と所有権界があります』 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu2/static/hikkaiSeido2.html

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